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居宅介護

Home care

当社の介護職員がご利用者様のご自宅を直接訪問し、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や、調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです​。

居宅介護では、以下の方が対象となります。

18歳以上64歳以下で身体障害や精神障害、知的障害があり、障害区分1以上の認定を受けている方

18歳以下で上記の障害があり障害区分1以上の認定がある障害児

​重度訪問介護

severe disability

重度の肢体不自由、もしくは重度の知的障害や精神障害など、常に介護を必要とする方がご自宅で暮らすために、24時間体制でサポートを行う、公的な制度を使ったサービスです。
ホームヘルパーが自宅を訪問し、 入浴、排せつ、食事などの介護、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度訪問介護では、以下の方が対象となります。

重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方

障害支援区分4以上で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1) 次のaおよびbの両方に該当する方
a.  二肢以上に麻痺などがある
b.  障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である

これらに該当する方として、ALSや、筋ジストロフィー、多系統萎縮症などの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。

サービス開始までの流れ

01

​フォームもしくはお電話にてお問い合わせ

サービスのご利用を希望する方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

02

サービス担当者と相談員がお宅訪問

ご利用者様の健康状態や身体状況等をお伺いし、担当の相談員が中心となって、ご本人、ご家族、サービス担当者と支援内容を検討しケアプランを作成します。

03

​ご契約

サービス内容をご確認いただき、同意のうえ、契約を締結します。

04

ご利用開始

初回サービス提供については、サービス担当責任者と担当のヘルパーがお宅を訪問します。

ホームヘルパーは訪問介護計画書に沿ってサービス提供を行います。

05

定期訪問

サービス提供責任者が定期的にご自宅へ訪問し、サービス内容・ご利用状況についてご意見・満足度等を伺い、サービスの質の向上に努めます。

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